27.12.2012
出島『海外ビジネスコラム』原稿
インドネシア進出問答集 環境規制編-2 工場を建設する際にはどんな規制があるか
社長:工場を建設する際に対応すべき規制や制約として、どんなことがありますか?
小野:まず一番先に挙げなくてはいけないこととして、工業団地の中に建設しなくてはいけないということです。自社で広い土地(土地利用権)を購入して、工業団地を開発することも可能ですが、普通は既存の工業団地に入居します。
社長:環境対策は工業団地で対応しているから、自分で規制対応の証明などを取得する必要はありませんか?
小野:土地利用許可や事業許可を得るに際しては、必要に応じて以下のような許可を管轄の地方政府から取得することが必要になります。これらは工場建設のゼネコンに相談すれば対応してくれると思います。
迷惑条例許可証明
環境影響分析承認
排水不再利用承諾書
排水管設置承諾書
排水前処理承諾書
排水定期検査報告承諾書
残滓処理承諾書
地下水、海水汲み上げ許可
社長:建蔽率などの規制はどうですか?
小野:工業団地を管轄する地方政府の規定により異なりますが、一般的に建蔽率は60%です。他に容積率、緑化率、 階数、高さ、幹線道路・一般道路・隣地からのセットバックなどの制約もありますが、工業団地によって異なります。
社長:どこの工業団地でも、きっちり対応しているのでしょうか?
小野:古い工業団地では明らかに違法と思える建築物が確認出来ますが、最近注目を浴びているジャカルタ東部の工業団地においては、違法建築物は無いと思います。