9. 資産管理
9-1. 土地使用権:延長、更新に関する期限と関連法規の注視
インドネシアの土地そのものは全て国の独占物であると法律で定められており、インドネシアの個人または法人は利用目的に応じた権利を売買することになっています。外国人や外国の法人はこれら権利を取得することは出来ませんが、インドネシアに設立した合弁または独資の外国資本会社は取得することが出来ます。
権利の主なものには、所有権、開発権、建設権、使用権、貸借権、開墾権などがありますが、外国資本の製造会社が取得するのはその土地の上に工場を建てるための建設権です。
建設権の期限は投資法によれば30年で、それに20年の延長が認められています。さらにその後には更新も可能ですが、更新の際には改めて買うのと同等の費用が要求されることも懸念されますが、未だ実例がないため初期の外国投資会社が50年を迎える2020年前後には情報に注意しなくてはなりません。
工業団地に入居している場合はそれらの問題は管理会社が対応してくれると思いますので比較的安心ですが、普通の工場用地に立地している場合、またはそのような土地を購入している場合は、権利の有無と種類、そして残りの年数をしっかり確認しなくてはなりません。
9-2. 固定資産の更新:減価償却の進捗把握と更新時期の判断
インドネシアの固定資産の減価償却は税法に基づき、第1分類:耐用年数4年以下(オフィス機器など)定率法50% 定額法25%、第2分類:耐用年数4年超8年以下(車両、加工機械など)定率法25% 定額法12.5%、第3分類:耐用年数8年超16年以下(工作機械など)定率法12.5% 定額法6.25%、第4分類:耐用年数20年(建設用重機)定率法10% 定額法5%、そして建物類:耐久年数20年常設建物:定額法5%または耐久年数10年非常設建物:定額法10%に分類されています。
実際に購入した個別の固定資産については解釈によって分類を変更したり、償却方法を変更したりして、コストに与える影響を軽くしたり、逆に重くしたりして利益を先取りすることは可能ですが、後日、税務署から問題にされないよう、会計士と都度相談して判断することが大事です。