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28.03.2014 現地責任者の必須予備知識

11. リスク管理

11-1. 労働組合対応:従業員との定期的な意見交換の機会設置

 インドネシアでは取締役を含めて従業員数が10名を超えると労働組合を結成することが可能で、会社はそれを拒絶することは出来ません。また、組合員が10名以上であれば、さらに別の企業内労働組合を結成することも出来ます。
 企業内組合は地域や業種別のどこかの上部組織の傘下となる訳ですが、組合が無い場合でも、上部組織から結成の圧力を受けることもあります。もしかすると新規採用した従業員はその工作員かもしれません。
 仮に従業員側は組合結成を望んでいないとしても、いつかはその時が来ることを前提に、従業員代表と会社側代表(例えば日本人の社長とインドネシア人の総務部長)が、月に一度の昼食会で意見交換や情報交換を行ない、ある日突然のように組合が結成されていた、などという事態は避けたいものです。

11-2. 従業員対応:就業規則または労働協約の整備と更新

 就業規則は従業員を雇用する前に作成し、事前に労働省の承認を得ておくことが原則です。また、労働組合が結成された際には、就業規則から労働協約に移行することになります。就業規則は労働法に則り会社側が作るもので、労働協約は労使の協議に基づき作られるものであるとされていますが、いずれも労働法に準拠することは変わりありません。

11-3. 各種係争対応:適切な法律事務所との顧問契約

 労働組合との係争問題がこじれて、労使二者間で解決出来ない場合は労働省が仲介に入ります。それでも解決出来ない場合は法廷で争うことになります。しかし、係争が長引くと本来業務に支障が出て来る可能性が高いので、出来るだけ労使間で早い段階に解決することが望まれます。そのために日頃から法律に基づく専門的なアドバイスをしてくれる法律事務所と契約を結んでおくことをお薦めします。

11-4. 情報源の充実:日系および地場の関係団体への加入

 現在はインターネットを通じて多くの情報を入手することが可能です。しかし、直接役に立つ最新の情報をリアルタイムで得るには、フェースツーフェースの人間関係を背景にしたネットワークを持っていることに勝るものはありません。
 ジャパンクラブ、ジェトロなどが運営する団体の他に、特にジャカルタには出身地や学校、あるいは趣味を母体にした集まりはたくさんあります。拠点はジャカルタになくても是非参加すべきと思います。
 また、日本人社会だけではなく、インドネシア商工会議所や経営者団体に加入して、ローカルの幹部社員を出席させるようなことも大事と思います。

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